図書館公開
 
図書館からのお知らせ
鈴鹿短期大学図書館は、地域の皆さまにも利用していただけます。
利用資格は、鈴鹿市近郊に在住・在勤の満18歳以上の方、及び本学関係者の方です。
ご利用の際には、郵便、FAX、電話、Eメール等による事前申し込みをお願い致します。
地域の方の利用申し込み先:tosyo@suzuka-jc.ac.jp
 
蔵書検索

インターネット上で本学図書館の蔵書を検索することが出来ます。
貸出中かどうかは表示されませんので、メールや電話などでお問い合わせ下さい。

OPAC蔵書検索

 
鈴鹿短期大学図書館規定

(目的)
第1条 本学図書館は本学設置規程にそい、専門図書を中心として、その他必要な図書館資料を収集管理しこれを本学教職員および学生の研究に供することを目的とする。
(組織)
第2条 図書館に館長および司書等を置く。
 2 館長は館務を掌理する。
 3 司書は図書館の専門的事務にあたる。
(利用資格)
第3条 図書館を利用できる者は次のとおりとする。
(1)本学教職員
(2)本学学生
(3)その他図書館長が許可した者
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午後9時より午後5時までとする。
 2 館長は必要があれば、開館時間を午後5時30分までに限り、延長することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める休日
(3)開学記念日(6月1日)
(4)年末年始、その他館長が特に定める日
(館内利用)
第6条 図書の閲覧は閲覧室において行うものとする。
 2 閲覧を終わった図書は必ず元の位置に納めなければならない。
 3 閲覧冊数は同時に一人2冊以内とする。
 4 閲覧室では、特に静粛にし声高の談話など他人に迷惑をかける行為を慎むこと。
(館外利用)
第7条 図書の館外貸出を希望するときは、所定の手続を経なければならない。
 2 貸出冊数は一人につき2冊以内、貸出期間は1週間以内とする。
 3 貸出図書は期限内に返却しなければならない。
 4 館長は研究上必要と認めた場合、または長期の休暇中に限り、前頁の制限をこえて貸出することができる。
 5 参考図書の帯出は原則として禁止する。
 6 雑誌は帯出を禁止する。特に帯出を希望するときはその旨係員に願い出て許可を得ること。
(レファレンス・サービス)
第8条 利用者は次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1)図書館の利用指導
(2)資料の所在等についての調査援助
(3)文献の所在情報の調査援助
(複写)
第9条 図書館所蔵の資料は複写することができる。ただし、著作権法に抵触するもの、ノート・レポート類、館長が不適当と認めたものの複写はできない。
(視聴覚資料、機器の利用)
第10条 視聴覚資料、機器は所定の手続きにより利用することができる。
(相互利用)
第11条 図書館は他大学図書館と図書館利用の相互利用を図り利用者の便宜を図るよう努める。相互利用の経費は利用者の負担とする。
(研究用図書の貸出)
第12条 教職員が研究・教育または事務上常時必要とする場合は、図書館が受け入れた図書(以下「研究用図書」という。)を所定の手続を経て長期の貸出を受けることができる。
(研究用図書の管理)
第13条 前条により貸出を受けた研究用図書は貸出を受けた者が保管の責任を負うものとする。
(研究用図書の閲覧)
第14条 研究用図書の閲覧を希望する者には利用に支障のない範囲でこれに応ずるものとする。
(研究用図書の返却)
第15条 研究、教育または事務上常時必要でなくなった研究用図書は速やかに返却するものとする。
(返却)
第16条 教職員が退職または転出したとき、および学生が卒業または退学、休学の際は帯出図書は返却するものとする。
(弁償)
第17条 利用中の図書及び機器を紛失または著しく汚損した際は弁償するものとする。
(罰則)
第18条 この規程に反するものに対して、図書館の利用を制限又は禁止することがある。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は館長が別に定める。

附則
この規則は昭和55年4月1日より実施する。
附則
この規則は平成9年4月1日より実施する。

 
 
 

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