大学機関別認証評価
機関別評価結果
短期大学は、教育研究等の総合的な状況について、7年毎に文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機構)による評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項)
平成28(2016)年度
鈴鹿大学短期大学部は、平成28(2016)年度に財団法人短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると認定されました。
鈴鹿大学短期大学部機関別評価結果
一般財団法人短期大学基準協会ウェブサイト「平成28年度評価結果」(外部リンク)
鈴鹿大学短期大学部自己点検・評価報告書 正誤表
平成23(2011)年度
鈴鹿短期大学は、平成23(2011)年度に財団法人短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると認定されました。